| EASYBIZ操作方法
マイナンバーの管理を始める前に
システムで登録・管理できるマイナンバー
				EASYBIZのマイナンバー管理のシステムでは、
				・社員
				・社員の扶養親族
				・自社から報酬を支払った個人事業主
				のマイナンバーの管理ができます。
				
				社員と社員の扶養親族のマイナンバーは、給与に関係し、源泉徴収票等でマイナンバーの印字が必要な時に用いるために管理する必要があります。
				
				自社から報酬を支払った個人事業主のマイナンバーは、会計に関係し、支払調書に個人事業主のマイナンバーの印字が必要なために管理する必要があります。例えば、法人設立していない税理士や会計士、社会保険労務士への顧問料としての報酬や、執筆等を依頼したフリーランスのライター等への報酬を支払った場合に、支払った方のマイナンバーを取得し、支払調書に記載する必要があります。
			
マイナンバー管理者を決めるポイント
				マイナンバーを用いる資料から考えると、
				・社員と社員の扶養親族のマイナンバー
				 ⇒ 給与計算を担当する方で社員への支払額を確認する方
				・自社から報酬を支払った個人事業主のマイナンバー
				 ⇒ 会計・経理を担当する方
				になりますので、自社で会計・給与業務の責任者および担当業務実務者がマイナンバーの管理者になることが推測されます。
				
				EASYBIZのマイナンバー管理のシステムを操作する際、マイナンバー管理者の権限を有しているユーザIDでなければ、マイナンバーを管理する各種画面にアクセスができません。 
				また、源泉徴収票や支払調書を確認・印刷する際も、マイナンバー管理者の権限を有しているユーザIDではマイナンバーが表示されますが、権限のないユーザIDが操作した場合は、マイナンバー部分は伏せ字(*****)になります。
			
マイナンバーを管理する際の適用年月日の登録ルールを決めよう
				EASYBIZのマイナンバー管理のシステムでは、マイナンバーの登録時に「適用年月日」の登録が必要になります。適用年月日の登録ルールは、自社で行うマイナンバーの管理方法にしたがってお決めください。
				
				【例1:マイナンバーが有効となった日】
				
				通知カードに記載されている発行年月日(※)
				何らかの理由でマイナンバーが変更になった場合は、新しいマイナンバーが発行された年月日
				
				※マイナンバー制度は2016年1月1日から運用開始ですが、通知カードの日付が制度開始前の2015年中の場合
				 は、2016年1月1日を適用年月日とすることも考えられます。
				
				【例2:自社が対象者のマイナンバーを管理し始める日】
				
				入社年月日
				新しい扶養親族が誕生した場合はその生年月日(またはマイナンバーの発行年月日)
			
